【ご留意点】
R5年度税制改正により、「経営力向上計画」認定による法人税・所得税等の減税措置が2年間延長され、2025年3月31日までとなりました。
なお、「先端設備等導入計画」認定による固定資産税の特例措置は、2023年3月31日をもって終了しました。(※後継の税制優遇措置が創設されましたが、当社や工業会での証明書発行は行わない制度です。)
「経営力向上計画」の認定に関わる税制措置への対応【国税】
2016年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行され、「経営力向上計画」の認定を受けた中小企業において、一定の機械装置やソフトウエアの導入を行った場合、固定資産税の減税、法人税の減税等の措置が受けられます。
2017年4月1日から、この制度に「建物附属設備」が対象として追加され、TOTOの製品も対象に加わりました。
以下、当該制度で当社に関わる対応について記述します。
■基本要件:税優遇を受けるには、中小企業事業者が中小企業等経営強化法の認定を受けることが必須条件となります
■適用期間:2017年4月1日~2025年3月31日までに設備が取得されるもの
※令和5年度の税制改正により更に2年間延長(2025年3月31日まで)されました。
■対象製品:大便器、小便器、温水洗浄便座、キッチン、洗面化粧台、ユニットバス
類型 | 「経営力向上計画」に関連する税制優遇 生産性向上設備(A類型)国税 |
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適用期間 | 2017年4月1日~2025年3月31日までに取得 |
基本要件 | ■中小企業等経営強化法の認定(中小企業が主務大臣に「経営力向上計画」申請) |
対象製品要件 | ■生産性が旧モデル比 「年平均1%以上改善」する設備 (※建物附属設備は14年以内に販売開始されたもの) |
対象設備 (新たに固定資産を購入したもの) |
■機械・装置(160万円以上) ■測定工具及び検査工具(30万円以上) ■器具・備品(30万円以上)(試験・測定機器、冷凍陳列棚など) ■建物附属設備(60万円以上) ■ソフトウェア(70万円以上)(情報を収集・分析・指示する機能) 大便器、小便器、温水洗浄便座、キッチン、洗面化粧台、ユニットバスは、「建物附属設備」に相当 |
対象業種 | 農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、倉庫業、港湾運送業、梱包業、郵便業、卸売業、小売業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、共同組合、サービス業 |
証明書 | 大便器・小便器・温水洗浄便座は工業会、キッチン・洗面化粧台・ユニットバスは、各メーカーに証明書の発行依頼 |
措置内容 | 法人税または所得税について、即時償却、又は取得価格の10%税額控除 (資本金3千万円超~1億円以下の法人は7%税額控除) |
※TOTO製品に関して当該制度を利用するには、対象となる製品の証明書が必要となります。
「先端設備等導入計画」の認定に関わる税制措置への対応【地方税】
※当該税制措置は2023年3月31日で適用期間満了により終了しています。
後継の税制措置が創設されましたが、メーカーや工業会等での証明書発行は行わない制度となっています。
以下、上記の制度に関する対象製品・証明書対応要領です。
TOTOの対象製品は次のとおりです。
対象商品リスト(PDF)
<当該制度に関連する中小企業庁のHP>
証明書の発行
TOTO製品に関してこれらの制度を利用するには、対象となる製品の証明書が必要となります。
証明書は、製品によって各々下記の要領で対応します。
※証明書は、各メーカーならびに関連する工業会の連名(工業会の承認)で発行されます。
※大便器・小便器・温水洗浄便座などのトイレ関連商品と、それ以外の浴室・洗面化粧台・キッチンでは、証明書の発行団体(工業会)が違うため、その依頼先、依頼方法が異なりますのでご注意ください。
※各工業会が発行する証明書は、「販売時期」、「生産性向上1%」の要件を満たしていることを証明する書類でしかなく、税制の適用を受けられることを証明する書類ではありません。
また、同一の設備であっても用途によって資産区分が異なる可能性がありますが、各工業会は申請される設備の種類についての判断はできません。資産区分については、税理士または所轄の税務署にお問い合わせください。
(参考)中小企業庁:税制措置の対象設備に関する留意事項
トイレ関連
日本レストルーム工業会での受付対応となります。
※依頼方法はこちら
※TOTOでは発行受付しておりませんのでご注意ください。
キッチン・洗面・浴室関連
TOTO(株)にて受付対応いたします。
対象製品の証明書は、下記の要領でご依頼ください。
◆証明書のご依頼、発行にあたって
- 2023年4月より証明書の押印が廃止されました。これに伴い、証明書の発行依頼の受付、当社からの証明書の送付は電子メールでの運用に変更いたします。
なお、電子メールがご使用できない場合は引き続き郵送での運用も継続いたします。
◆ご準備いただくもの
- 対象製品証明書発行依頼書
※依頼書のフォームはこちら
※依頼書の記入要領はこちら - 対象製品が記載された見積書の写し(品番が明記されているもの)
次の3,4は郵送でご依頼の場合のみ必要です。 - 返信用封筒(返信先の住所・宛名記載+280円切手貼付け)
- ご依頼者の名刺(内容についてお問い合わせさせていただく場合があります。)
◆依頼要領
ご依頼の方法により、各々次の要領でご依頼ください。
《電子メールの場合》
・件名:【中小企業税制証明書発行依頼】●●※
※●●部にキッチン、洗面、バスの何れか対象製品をご記入ください。
・申請窓口:中小企業税制証明書発行窓口 宛て
・E-mail:kb-keieikyoka@jp.toto.com (製品に限らず同じメールアドレスです)
・添付資料:上記の『◆ご準備いただくもの』の1~2をご参照ください。
・ご依頼者の氏名 、メールアドレスを記入ください。
《郵送の場合》
・申請窓口
<キッチン・洗面化粧台 製品>
送付先:
〒299-4114
千葉県茂原市本納3210-1
TOTO(株)キッチン・洗面 中小企業税制証明書発行窓口
<浴室 製品>
送付先:
〒285-8585
千葉県佐倉市大作2-5-1
TOTO(株)浴室 中小企業税制証明書発行窓口
・同封資料:上記の『◆ご準備いただくものの1~4』をご参照ください。
≪証明書発行に関するお問い合わせ≫
下記のメールアドレスまでメールでお願いします。
※浴室・洗面化粧台・キッチンの証明書の発行に関するお問合せのみの受付になります。
TOTO キッチン・バス中小企業税制証明書問合せ窓口
E-mail:kb-keieikyoka@jp.toto.com