TOTO製品における石綿(アスベスト)の使用状況について
当社の石綿(アスベスト)使用部品に関する対応状況をお知らせいたします。
石綿等のばく露による健康障害を防止するため、解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の一層の強化を図る「大気汚染防止法および関連政令」や「石綿障害予防規則及び関係法令」の改正が令和2年に行われましたので、【関連情報】に法改正に関連する情報へのリンクを追加しました。
2023年5月23日 更新
1.アスベスト使用の現状について
現在、当社ではアスベストを使用している製品はございません。
2.過去のアスベストの使用状況について
【過去にアスベストを使用している製品及び部品】
注)1. いずれもアスベストを使用する部材を当社が仕入れ、販売していた製品・部品です。
注)2. 下表の通り、クリソタイル(白石綿)は使用していたことはありますが、クロシドライト(青石綿)・アモサイト(茶石綿)・アンソフィライト・トレモライト・アクチノライト等のアスベストは使用していません。
注)3. 2005年11月11日の調査結果です。
製品種類 | 製品(部品)名 | 含有石綿種類 | 含有量 | 出荷期間 |
---|---|---|---|---|
大便器 小便器 洗面器 その他 |
Pシール、Pシールガスケット | クリソタイル (白石綿) |
約5% | ~'04.12 |
水栓金具 | 給水栓パッキン | クリソタイル (白石綿) |
約65% | (~'89.4まで製造) ※ |
システムキッチン | BSKキャビネット用不燃ボード | クリソタイル (白石綿) |
約15% | '86.9~'96.10 |
システムキッチン | システム25Jキャビネット用 不燃ボード |
クリソタイル (白石綿) |
約15% | '96.9~'01.2 |
システムキッチン | フード用不燃材 | クリソタイル (白石綿) |
約80% | '86.9~'01.2 |
サウナ | パネルヒーター用取付板 | クリソタイル (白石綿) |
約5% | '83.3~'91.12 |
ユニットバス、 システムバス |
タイル壁基板 | クリソタイル (白石綿) |
約22% | '80.5~'04.9 |
ユニットバス、 システムバス |
ナチュラルクラフトパネル壁基材 (化粧無機質板) |
クリソタイル (白石綿) |
約15% | '88.6~'02.1 |
ユニットバス、 システムバス |
耐火被覆塩ビ排水管 | クリソタイル (白石綿) |
約20% | ~'89.4 |
ウォシュレット | ウォシュレット用分岐金具パッキン | クリソタイル (白石綿) |
約65% | ~'92 |
タイル | 乾式タイルビューキットベース | クリソタイル (白石綿) |
約3% | ‘92.10~'97.5 |
タイル | 乾式タイルビューキットベースL | クリソタイル (白石綿) |
約3% | ‘96.6~'97.5 |
給湯機 | ガス給湯機耐熱シール部パッキン | クリソタイル (白石綿) |
70~80% | ~'02.5 |
給湯機 | 石油給湯機耐熱シール部パッキン | クリソタイル (白石綿) |
70~80% | ~'03.2 |
給湯機 | ガス給湯機風呂配管接続パッキン | クリソタイル (白石綿) |
約75~85% | ~'02.12 |
給湯機 | 石油給湯機風呂配管接続パッキン | クリソタイル (白石綿) |
約75~85% | ~'02.12 |
給湯機 | ガス給湯機接続口用断熱パッキン | クリソタイル (白石綿) |
約75~85% | ~'02.3 |
給湯機 | 石油給湯機接続口用断熱パッキン | クリソタイル (白石綿) |
約75~85% | ~'01.8 |
システムトイレ | システムトイレ用 タイル壁パネル基板 |
クリソタイル (白石綿) |
約7~10% | '87~'92.7 |
ライニングユニット | ライニングユニット タイル前面板基板 |
クリソタイル (白石綿) |
約7~10% | '87~'92.7 |
ライニングユニット | ライニングユニット SUS給水管用継手パッキン |
クリソタイル (白石綿) |
約76% | '87~'05.6 |
ライニングユニット | ライニングユニット 耐火被覆塩ビ排水管(直管、継手) |
クリソタイル (白石綿) |
約12% | '87~'89.1 |
ライニングユニット | ライニングユニット 耐火被覆塩ビ排水管(ジャバラ管) |
クリソタイル (白石綿) |
約12% | '87~'03.4 |
ライニングユニット | ライニングコンポ 前面版 |
クリソタイル (白石綿) |
約7~10% | '90~'92.7 |
ライニングユニット | ライニングユニット 和便床パネル |
クリソタイル (白石綿) |
約15% | '91~'05.7 |
小型電気温水器 | REDシリーズ ボールタップ部パッキン |
クリソタイル (白石綿) |
約67% | '93.10~'99.5 |
※対象製品が多岐にわたり販売期間が掴めていない為、各製品の製造期間を表記
3.アスベストが含まれる製品における人体への影響について
・ユニットバスやシステムトイレの壁パネルの基板、外装壁タイルシステム材のベース材等にアスベストが含まれておりますが、何れも非飛散性(成形品)でかつ隠蔽されており、お客様がアスベスト粉塵を吸い込むことはないと考えます。
・水道用のシール材料として使用されていたアスベストパッキンにつきましては、
石綿は天然の鉱物であり、自然水にも含有されているものである。
石綿セメント管が水道管として過去使用され、水道水としての健康上の影響は認められていない。
世界保健機構(WHO)が策定・公表している飲料水水質ガイドライン(第3版,2004年)でも、飲料水中のアスベストについて「健康影響の観点からガイドライン値を定める必要はないと結論」付けています。アスベストパッキンの接水面積も少なく、仮に飲み水として摂取しても人体への影響はございません。
4.解体時におけるアスベストの飛散防止について
上記「2.過去のアスベストの使用状況について」に記載されたアスベストが含まれる製品および部品(ユニットバスやシステムバスの壁パネル基板、外装壁タイルシステム材のベース材、Pシール、パッキン、耐火被覆塩ビ排水管等)は、いずれも飛散性の低い「石綿含有成形板等(レベル3建材)」に分類されます。これら「石綿含有成形板等」を撤去する際は原則として切断等を行わず、原形のまま取り外す必要があります。原形のまま取り外すとは、ボルトや釘等を撤去し、手作業で取り外すことです。但し現場の状況等において原形のまま取り外すことが困難で、切断等を伴う場合は湿潤化をおこなったうえで除去を行うなど、大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の規定に基づいた作業が必要です。
5.健康被害の状況
従業員につきましては、石綿取扱い作業をしていた者に対して石綿健康診断を実施しております。
また、石綿取扱い作業歴のある退職者に対しても石綿健康診断を実施いたしました。 当社は、関係法令や規則を遵守するとともに健康管理に関する適切な対応を今後も図って参ります。
なお、工場周辺の皆様からは今までのところ石綿に関する健康被害のお申し出やお問い合わせはありません。
アスベストに関する一般的事項について
[アスベストとは]
アスベスト(石綿)とは、天然に存在する繊維状の鉱物です。
アスベストは軟らかく、耐熱・対磨耗性にすぐれているため、スレート材、ブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材など広く利用されていました。しかし、繊維が肺に突き刺さったりすると肺がんや中皮腫の原因になることが明らかになり、現在はその使用・製造等が法律で規制されています。
アスベストは、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理に関する法律などで、予防や飛散防止等が図られています。
[アスベストの種類]
アスベスト(石綿)には以下の6種類があります。
クロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)、クリソタイル(白石綿)、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト。このうち、実用的に使用されたものに、クロシドライト、アモサイト、クリソタイルがあります。クロシドライト、アモサイトは有害性が高いことから、1995年4月に法的に禁止になっています。さらに、2004年10月から、クリソタイルにおいても、代替品のある繊維強化セメント板、ブレーキパッド、接着剤など10製品に関してもアスベストを使用し製造することが禁止されました。
[アスベスト障害について]
アスベストばく露に関連あるとして確認されている疾病は、石綿肺、肺がん、悪性中皮腫の3疾患があります。これらはいずれも空気中に浮遊するアスベストを吸引し、繊維が肺に突き刺さったりすると発生します。
[アスベストが使用されている商品の撤去・処理について]
非飛散性アスベストの撤去や処理に関する法規制は、労働安全衛生法と、廃棄物処理法及び大気汚染防止法で規制されています。作業にあたり、事前調査とマスク等の使用その他必要により防塵措置が必要となります。作業においては各都道府県、市町村の条例等を合わせてご確認ください。
【解体時】
撤去時、充分な湿潤化。原則として、人力作業による取り外し。作業員は保護マスク、保護衣(粉塵除去の容易な素材)を使用などの防止対策を行ってください。
【処理時】
石綿含有廃棄物は、産業廃棄物管理表(マニフェスト)の「産業廃棄物の名称」または「備考」欄に、石綿「非飛散性アスベスト」と記載し、他の建設産業廃棄物と区分し、産業廃棄物の許可業者(収集運搬、処分)に処理委託ください。
【関連情報】
アスベストに関する一般的事項について、行政の情報を紹介させていただきます。
・石綿障害予防規則の制定について 平成17年7月1日 施行
・非飛散性アスベスト廃棄物の取り扱いに関する技術的指針[PDF] 平成17年3月30日 環境省通達
・
改正大気汚染防止法について(環境省HPへ)
・「解体工事、リフォーム工事を行う事業者のみなさまへ」 石綿飛散防止チラシ[PDF 343KB] (環境省HPへ)
・【法改正説明資料】大気汚染防止法及び政省令の改正について[PDF 88.1KB] (環境省HPへ)
・
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(環境省HPへ)
・
石綿障害予防規則など関係法令について(厚生労働省HPへ)
・
建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されています(解体改修工事の受注者(解体改修工事実施者)の皆さま)[PDF形式:1336KB] ※令和4年1月13日差替版(厚生労働省HPへ)