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給水装置の製造業者等が、自ら製造過程の品質管理や製品検査を適正に行い、水道法の性能基準に
適合した製品であることを自ら認証する制度のこと。
製造業者等は、自らのもとで水道法の性能基準適合品を製造し若しくは輸入することのみ
ならず、性能基準適合品であることを証明できなければ、指定給水装置工事事業者等の顧客の理解を得て
販売することは困難となる。
この証明について、製造業者等が自ら又は製品試験機関等に委託して得たデータ、
作成した資料等によって行うことが自己認証といわれ、
水道法の性能基準適合品であることの証明方法の基本となるものである。
なお、自己認証の具体例としては、製造業者等が、水道法の性能基準適合品であることを
示す自社検査証印等の表示を製品等に行うこと、製品が設計段階で基準省令に定める性能
基準を満たすものとなることを示す試験証明書及び製品品質の安定性を示す証明書(一例
として、ISO(国際標準化機構)9000シリーズの規格への適合証明書)を製品の種類
ごとに指定給水装置工事事業者等に提示すること等が考えられる。
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