近年、住宅の気密性が向上したことなどにより、シックハウス症候群が問題となっております。このシックハウス対策のための規制の導入として、建築基準法が改正、2003年7月1日より施行されました。これは国内初のVOCに関する法規制となります。
シックハウス症候群とは:
近年、住宅を高気密化することや、化学物質を放つ建材や内装材を使用することにより、新築や改築後の住宅などで化学物質による室内空気汚染などがあり、居住者に様々な体調不良が生じていることが数多く報告されています。それらの症状は多様で、症状発生の仕組みをはじめ未解明の部分も多く、また様々な複合要因が考えられることから「シックハウス症候群」と呼ばれています。
VOC(揮発性有機化合物:Volatile Organic Compounds)とは:
常温で揮発する有機化合物(沸点50℃〜250℃のものが大部分)のことです。国際的には世界保健機構(WHO)から約50物質についてガイドラインが定められており、国内では厚生労働省が現在までに14物質の気中濃度の指針値(うち1物質は継続検討中)を出しています。
◆改正建築基準法に対応できる換気設備について
浴室換気乾燥暖房機(TYK900Gシリーズ・TYK800Gシリーズ)は常時換気設備として利用できます。
詳しくはこちらをご覧下さい。
◆クロルピリホス対策
TOTO製品ではクロルピリホスを使用しているものはありません。
02年7月12日に「居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置」として建築基準法が改正され「法第28条の2」が加えられました。
シックハウス対策に関する制令
![]()
法第二十八条に次の一条を加える
(居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置)
法第二十八条の二
居室を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
罰則:法第九十九条
室内のホルムアルデヒド濃度を厚生労働省指針値0.08ppm(0.1mg/m2)以下にするために、換気設備の設置義務づけや、建築材料の使用制限なその対策が必須となります。
| 建築材料の区分 | ホルムアルデヒドの発散 | JIS・JASなどの表示記号 | 内装仕上げの制限 | 換気回数と使用可能面積 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5回/h | 0.7回/h | |||||||
| 建築基準法の規制対象外 |
|
F☆☆☆☆ |
制限なしに使える | |||||
| 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 |
F☆☆☆ |
使用面積が制限される | 2Aまで | 5Aまで | ||||
| 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 | F☆☆ |
0.3Aまで | 0.8Aまで | |||||
| 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 | F☆ |
使用禁止 | ||||||
規制対象となる建材は次のとおりです。
これらには原則として、JIS、JASまたは国土交通省大臣認定による等級付けが必要となります。
木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど)、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上げ材など
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則としてすべての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。 例えば、住宅の場合、換気回数0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システムなど)の設置が必要となります。
天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次の(1)〜(3)のいずれかの措置が必要となります。
| (1) 建材による措置 | 天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない。(F☆☆☆以上とする) |
| (2) 気密層、通気止めによる措置 | 気密層や通気止めを設けて天井裏などと居室を区画する。 |
| (3) 換気設備による設置 | 換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする。 |
クロルピリホスの使用禁止